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SERVICE

業務内容

土地家屋調査とは?

土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査・測量・登記などを専門とする資格を持つ専門家です。
主に土地の境界確定や建物の表示に関する登記などを行います。
具体的な業務には、以下のようなものがあります。

  • 土地や建物の測量

    土地や建物の測量を行い、面積や位置を明確にします。

  • 境界確定

    隣接地との境界争いなどを解決するため、境界線を確定する業務を行います。

  • 土地の表示に
    関する登記

    分筆登記や地目変更登記など、土地の表示に関する登記申請を土地所有者に代わって行います。

  • 建物の表示に
    関する登記

    新築や改築した建物の表示登記について、建物所有者に代わって申請業務を行います。

提供サービス一覧

土地に関する業務

境界確定測量

境界確定測量とは、土地や不動産の境界を明確にするために行う測量のことを指します。
土地の境界を確定させることで、面積についての増減の余地を無くします。
境界を確定させるためには、隣接地との境界立会を行い、境界を確定させる必要があります。
また、隣接する道路や水路の境界については、関係官庁(国・都・県・市区町村)との立会を行い、道路境界を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合には、この測量が必要となります。

境界確定測量

現況実測測量

土地現況実測測量

境界確認は行わず、現況の境界標や塀の位置を測量して図面化し、土地の面積を算出します。

高低測量

土地の高低差を測量します。近くに水準点がある場合は、東京湾平均海面からの高さを基準にすることも可能です。

真北測量

太陽の位置を測量することにより、土地の真北方向を算出します。

建築用現況測量

土地に建物を建築するために必要となる、電柱やマンホールなどの位置を測量します。

立面測量

土地に接する既存建物を測量し、立面図を作成します。

境界確定測量01
境界確定測量02

表題部の登記

土地分筆登記

1筆の土地を2筆以上に分割する登記で、境界確定測量が必要となります。

土地地積更正登記

公簿面積を実測面積に修正する登記で、境界確定測量が必要となります。

土地地目変更登記

土地の地目(宅地・畑など)を現況の地目に合致させる登記です。

表題部の登記

建物に関する業務

表題部の登記

建物表題部登記

一戸建ての住宅や店舗、集合住宅などの建物を新築した際に行う登記です。

建物滅失登記

建物が取り壊された際に、法務局の登記記録を閉鎖する登記です。

建物表題部変更登記

既に登記されている建物の物理的状況や利用形態に変化・変更があった場合、登記事項を現況に合致させる登記です。

表題部の登記

選ばれる理由

  • アイコン01

    他業種からの信頼による紹介

    信託銀行、不動産会社、弁護士、税理士、司法書士など、不動産に関連する多くの企業や資格者が弊社を信頼し、お客様をご紹介いただいております。

  • アイコン02

    他資格との連携による
    不動産の問題解決

    弁護士、税理士、司法書士、宅地建物取引士など、不動産に関する問題に対し、信頼できる資格者を紹介し、一体となって解決に取り組みます。

  • アイコン03

    豊富な境界立会の経験

    境界が決まらないために不動産売買が円滑に進まないケースは、お客様が最も心配されることです。豊富な経験を活かし、隣接地所有者一人ひとりが境界に納得できるよう、誠意をもって対応いたします。

  • アイコン04

    安心の価格

    作業着手前にお見積もりをお出しします。明朗会計をモットーに、基本的には着手後の見積もり額の増減は行いません。(不測の事態により見積もり額に増減がある場合は、事前にご相談させていただくことがあります)

  • アイコン05

    お客様のスケジュール重視

    ご相続や土地の売却等、土地の測量にはお客様のスケジュールが大きく関わってきます。なるべくお客様のご希望に沿えるよう、迅速に業務に取り組みます。

  • アイコン06

    秘密厳守について

    土地家屋調査士は国家資格者であり、守秘義務を負っています。お客様からいただいたご相談内容、測量結果、個人情報については一切他言いたしません。

業務手続きの流れ

  1. ご相談・お見積もり
    1

    ご相談・お見積もり

    お客様からご相談いただいた内容をもとに、見積もりを作成いたします。

  2. お客様からのご依頼
    2

    お客様からのご依頼

    発注のご連絡をいただきましたら、業務を開始いたします。

  3. 資料調査
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    資料調査

    法務局や関係省庁で必要な資料(登記事項証明書、公図、境界確定図など)を調査します。

  4. 調査・測量作業
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    調査・測量作業

    土地や建物に関して、現地で測量作業を実施します。

  5. 境界立会(確定測量の場合)
    5

    境界立会(確定測量の場合)

    現地にて隣接地所有者と境界立会を行い、境界標を設置します。立会結果をもとに、境界確認書を取り交わします。

  6. 登記申請(登記の場合)
    6

    登記申請(登記の場合)

    お客様の代理人として、法務局へ登記申請書類を作成し、図面とともに登記申請を行います。

  7. 納品
    7

    納品

    成果物を取りまとめ、お客様に納品いたします。

解決事例

CASE1
CASE
1

土地を騙し取られたと怒る老婆

場所:
東京都小平市
不動産:
戸建用地 3,000㎡
隣地:
80代 女性

拒否の理由

隣接者Dは過去に依頼者Aと大喧嘩したことがあり、それ以来仲が悪いとのことでした。以前、病床の枕元に死んだ夫が立ったことが有り、「お前が死んだら息子がAに境界立会のお願いをしなければならないから死ぬな」と言われたとのことでした。だから、息子に境界立会のお願いをさせたくない一心で今日まで生きているとのことで、Aの境界立会には協力できないとのことでした。

解決方法

依頼者Aに一緒に謝罪に行ってもらいました。隣接者Dはそもそも境界立会が必要なことは知っており、最後は震える手で泣きながら境界確認書に捺印していただきました。

CASE2
CASE
2

押印=リスクと考える人

場所:
東京都荒川区
不動産:
マンション用地 300㎡
隣地:
40代 男性

拒否の理由

依頼者Bとの境界について、過去に境界確認書を取り交わしていました。依頼者Bが境界確認書を紛失しており、再度境界立会のお願いをしました。隣接者Eは過去の境界確認書をもとに、土地を購入したとのことで、余計な書類に捺印して土地の価値が下がるようなリスクを負いたくないとのことでした。

解決方法

過去に取り交わした境界確認書のコピーに、「境界として問題ない」旨を添え書きしてもらい隣接者Eに署名捺印してもらいました。

CASE3
CASE
3

寸法線を境界と勘違い

場所:
東京都世田谷区
不動産:
戸建用地 150㎡
隣地:
70代 男性

拒否の理由

境界確認書に寸法線を記載していたのですが、この線を境界線と勘違いし、境界立会をしていない位置まで境界を決めて隣接者Fの土地を取ろうとしているとのお叱りをいただきました。隣接者Fはご高齢で、何度説明をしても納得してもらえませんでした。

解決方法

合計4回にわたり、説明と謝罪に伺いましたが、隣接者Fにはなかなか納得してもらえませんでした。最終的には弊社の謝罪文を渡してようやく納得していただき、境界書類に捺印いただきました。

CASE4
CASE
4

1㎡を未来永劫持ち続ける

場所:
東京都武蔵野市
不動産:
戸建用地 2,500㎡
隣地:
50代 男性

拒否の理由

隣接者Gは土地を購入する際に実測面積が公簿面積より小さいとの説明を受けて購入したとのことです。境界立会をするには、隣接する7件すべての境界確定を行って面積を確保する必要があり、7件すべての土地所有者が一堂に会して捺印する必要があると主張しました。

解決方法

押印を拒否する隣接地に接する部分について10㎝の細い土地を分筆登記し、売却部分から切り離しました。分筆登記した1㎡については、依頼者に子々孫々と受け継いでもらうことになりました。

CASE5
CASE
5

道路所有者が行方不明

場所:
東京都杉並区
不動産:
戸建用地 300㎡
隣地:
消息不明

拒否の理由

登記簿上の道路所有者Hの居所が不明で、連絡を取ることができませんでした。土地家屋調査士は戸籍と住民票の調査を職権で行うことができますが、それでも道路所有者Hを探せませんでした。

解決方法

・家庭裁判所で道路の管理人を選任してもらいました。
・道路の管理人に境界立会をしてもらい、境界確認書に捺印してもらいました。

CASE6
CASE
6

筆界特定制度

場所:
東京都中野区
不動産:
戸建用地 70㎡
隣地:
50代 男性

拒否の理由

以前から依頼者Cと隣接者Jは境界についてもめていました。測量してみると、依頼者Cと隣接者Jが同じ部分の土地について、それぞれ購入していることが分かりました。そのため、三角形を2分割して境界とすることを弊社より提案しました。提案について、依頼者Cが受け入れることができませんでした。

解決方法

法務局には、境界がどうしても決まらない場合は申請すれば境界を特定してくれるという筆界特定制度があります。法務局の筆界特定制度を利用して境界を確定しました。筆界特定制度は時間が掛かりましたが、最終的には境界が決まりました。