隣接土地所有者の方へ
境界確認のお願い
この度、貴所有地の隣接地において面積確認の依頼を受け、測量を実施させていただくこととなりました。
つきましては、貴所有地との境界を今後とも問題が生じないよう確認させていただきたいと考えております。
ご多忙のところ恐縮ですが、現地での立会および確認をお願い申し上げます。

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土地の境界線に関するトラブルを未然に防ぐために行われる手続きです。
境界の確認:土地の境界線がどこにあるかを明確にするため、隣接する土地の所有者と立ち会い、実際の位置を確認します。
これにより、後々の境界線に関する争いを防ぐことができます。
境界確認書の取交し:境界について争いのない土地であることを明確にし、境界に関するトラブルを未然に防ぐため、
境界確認書を取り交わします。
地積更正登記・分筆登記:登記を行う際には、境界確認書の添付が法務局により求められています。 -
基本的には、境界を目視していただくだけです。
スムーズに進行すれば、10分程度で完了します。 -
役所関係や法務局関係で取得できる図面は、弊社で事前に調査いたします。
それ以外の測量図をお持ちであれば、参考にさせていただきますので、当日ご提示いただければと思います。 -
土地基本法によれば、「土地の所有者は、当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。」(第6条2項)とされています。
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代理の方に立会いただいても問題ありません。
その際、委任状を持参いただく必要はありません。
後日、境界確認書を作成しますので、ご本人の署名捺印をいただければと思います。 -
境界に関するトラブルは、後々大きな問題に発展することがあります。
トラブルを事前に防ぐために、「互助と互譲の精神」で境界を確認いただければと存じます。